概算ですが、年収500万円くらいの人で月々3万円、年収1000万円の人だと月々5万円の保険料(最高額)になります。
面倒くさがって、会社の健康保険をやめた後、「からだの調子もいいし、しばらくはいいや」と3カ月後にやっと国民健康保険の加入手続きをしたとすると、遡って3カ月分も払わないといけませんのでご注意を。
17日以内の届出が必要です。
国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が計算され、6月に通知されます。
Oさんが国保を選択した場合、今年の所得に関係なく昨年の所得で保険料が計算されますので月々3万円くらいの保険料を負担しなければなりません。
来年の保険料はぐっと安くなり、今年の収入が1,2月の給料と雇用保険と年金のみだったとすると夫婦2人分の保険料(介護保険分含む)は年間で17万円くらいでOKです(雇用保険で受け取った失業保険は非課税)。
年金が全額支給されると、額に応じて保険料はアップします。
国保に替えるか、健保を継続するか悩むところですが、健康保険組合は定年退職する人へのサービスメニューを持つところもありますので要チェックです。
任意継続被保険者制度(2年間)と特例退職被保険者制度(57歳まで)がその主なメニューですが、保険料が固定になるので退職後2年目以降になると「国民健康保険のほうが安いな」となるかもしれません(中途脱退は制限している健保が多いようです)。
健保は国保と同じく、57歳までは3割、57歳以降は1割の自己負担は変わりません。
ただし現役社員と同様の付加給付を受けられ、保養所も利用できたり、健保組合独自のサービスを享受できるメリットがあります。
Oさんの所属していた健保も付加給付がなかなか充実していたので継続することにしました。
S健保、H健保のように若い社員が多い大手企業の健保は間違いなく継続したほうがお得です!退職前には必ずチェックしましょう。
退職から所定の期間内の届出をお忘れなく。
57歳になれば老人保健57歳以上の高齢者は健康保険とは別の制度である「老人保健」という制度にお世話になります。
これまでは57歳以上の方が対象だったのですが、対象年齢が引き上げられ昭和7年7月1日以降生まれの方は57歳からの適用となりました。
ただし、57歳までは自己負担が3割かというとそうではなく、57歳〜57歳までは国民健康保険の「高齢受給者」や組合健康保険の「特例退職被保険者」として1割負担(高所得者は2割負担)で済みます。
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